大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1615 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮内邦一郎の上告趣意について

所論は記録添附の昭和二五年九月三〇日附控訴趣意書を引用するというのであつ

て(もつとも新に控訴趣意書と題する書面が当審宛提出されているが、それは上告

趣意書提出期間経過後提出にかゝるものである)上告趣意書自体に毫もその趣意内

容を示していないから適法な上告趣意書といえない。また記録を精査しても刑訴四

一一条適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項二号により全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年二月二四日 最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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